利益相反の開示・倫理的配慮について
発表者の皆様は、発表当日に、筆頭演者自身の過去3年間における発表内容に関連する企業や営利を目的とする団体にかかわる利益相反状態を開示していただきますようお願いいたします。
応募演題のカテゴリーを判断するためのフローチャート
応募演題のカテゴリー分類
カテゴリー毎に必要な倫理対応
※自己申告書の提出は不要です。
発表スライドによる利益相反開示例
開示する対象者・条件
発表スライド(最初か2枚目)に所定の様式により開示してください。
登録する演題が、以下の条件に該当する場合には利益相反の申告が必要となります。
登録する演題が、以下の条件に該当する場合には利益相反の申告が必要となります。
- 筆頭演者のみを対象とする。
- 演題応募または抄録提出時に、過去3年以内に、発表内容に関連する企業や営利を目的とする団体から、以下の表のいずれかに該当する報酬などを受けている場合。
種 類 | 内容の説明 | 申告を要する条件 |
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1つの企業・団体からの年間報酬総額 | 100万円以上 |
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1つの企業についての1年間の株式による利益(配当、売却益の総和)の年間総額または当該全株式の保有率 | 100万円以上/5%以上 |
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1つの特許権に対する使用料の年間合計額 | 100万円以上 |
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会議の出席(発表)に対し、研究者を拘束した時間・労力に対して支払われた日当、講演料、座長料や原稿料などについて、1つの企業または団体からの年間総額 | 50万円以上 |
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研究に関連した企業、団体から1つの医学研究に対して支払われた年間総額 | 100万円以上 |
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1つの企業または団体から1名の研究代表者に支払われた年間総額 | 100万円以上 |
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研究とは直接無関係な旅行、贈答品などについて、1つの企業・団体から受けた報酬の年間総額 | 5万円以上 |
倫理的配慮について
- 演題登録に際しては、世界医師会「ヘルシンキ宣言」(2013年10月修正)や「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」(2021年6月30日より施行)等の各種指針・規定等を遵守してください。発表にあたっては、人権やプライバシーの保護に十分な配慮をしてください。また、各施設の倫理審査基準や各種指針・規定等に照合して倫理審査が必要な場合は、各機関で定められた倫理審査委員会等による審査を受け、承認を得てください。演題登録画面上に倫理的配慮に関するチェック項目がありますので、必ず記入してください。
- 原則、記載してはならない情報
対象者の氏名、診療番号、検査番号等、イニシャル、呼び名等、住所、詳細な日時、顔写真など個人特定に繋がる可能性が高い情報(これらの情報を記載または発表する場合は、その旨の同意取得が必須です。)
抄録作成・発表内容に関しまして、個人情報保護、各種研究倫理指針等に十分ご留意ください。不適切と事務局が判断した場合は、修正をお願いする場合やご応募をお断りすることがあります。 - 今回の学会発表の内容に関する倫理審査委員会の承認について、「演題登録」ページでチェックボックスによる申告をしてください。申告に当たっては、「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針(文部科学省・厚生労働省)」等を参照してください。これに関して抄録本文への記載は不要です。
- 今回の学会発表の内容に関するインフォームド・コンセントの取得について「演題登録」ページで該当する項目を選択し、申告をしてください。申告に当たっては、「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針(文部科学省・厚生労働省)」等を参照してください。これに関して抄録本文への記載は不要です。 「応募演題のカテゴリーを判断するためのフローチャート」を参考に、「応募演題のカテゴリー分類」を行ってください。また、「カテゴリー毎に必要な倫理対応」をご確認ください。
応募演題のカテゴリーを判断するためのフローチャート
応募演題のカテゴリー分類
カテゴリー毎に必要な倫理対応