利益相反の開示・倫理的配慮について
発表者の皆様は、発表当日に、筆頭演者自身の過去3年間における発表内容に関連する企業や営利を目的とする団体にかかわる利益相反状態を開示していただきますようお願いいたします。
※自己申告書の提出は不要です。
発表スライドによる利益相反開示例
開示する対象者・条件
発表スライド(最初か2枚目)に所定の様式により開示してください。
登録する演題が、以下の条件に該当する場合には利益相反の申告が必要となります。
登録する演題が、以下の条件に該当する場合には利益相反の申告が必要となります。
- 筆頭演者のみを対象とする。
- 演題応募または抄録提出時に、過去3年以内に、発表内容に関連する企業や営利を目的とする団体から、以下の表のいずれかに該当する報酬などを受けている場合。
種 類 | 内容の説明 | 申告を要する条件 |
|
1つの企業・団体からの年間報酬総額 | 100万円以上 |
|
1つの企業についての1年間の株式による利益(配当、売却益の総和)の年間総額または当該全株式の保有率 | 100万円以上/5%以上 |
|
1つの特許権に対する使用料の年間合計額 | 100万円以上 |
|
会議の出席(発表)に対し、研究者を拘束した時間・労力に対して支払われた日当、講演料、座長料や原稿料などについて、1つの企業または団体からの年間総額 | 50万円以上 |
|
研究に関連した企業、団体から1つの医学研究に対して支払われた年間総額 | 100万円以上 |
|
1つの企業または団体から1名の研究代表者に支払われた年間総額 | 100万円以上 |
|
研究とは直接無関係な旅行、贈答品などについて、1つの企業・団体から受けた報酬の年間総額 | 5万円以上 |
倫理的配慮について
演題登録に際しては、世界医師会「ヘルシンキ宣言」・「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針(文部科学省・厚生労働省・経済産業省)」・「遺伝子治療等臨床研究に関する指針(厚生労働省)」・「ヒト受精胚の作成を行う生殖補助医療研究に関する倫理指針(文部科学省・厚生労働省)」などの医学研究に関する指針を遵守してください。また、症例報告等を含む臨床研究においては患者の個人情報保護に十分に配慮し、患者が特定されることがないように留意したうえで、抄録を作成してください。当日の発表時も十分に留意してください。