利益相反(COI)の開示について
総会のスライドおよびポスター発表に関しては、利益相反の自己申告が必要です。
筆頭発表者及び責任研究者(非学会員を含む)は、演題登録時から遡って過去3年間における発表演題に関する企業との利益相反状態の有無を、開示してください。
- 口演:発表スライドの2枚目に開示する事
- ポスター:ポスターの最後に記載する事
自己申告が必要な事項と申告基準額は下記の通りです。
- 企業や営利を目的とした団体の役員、顧問職については、一つの企業・団体からの報酬額が年間100万円以上の場合にはこれを申告する。
- 株式の保有については、一つの企業について1年間の株式による利益(配当・売却益の総和)が100万円以上の場合、あるいは当該全株式の5%以上を所有する場合は、これを申告する。
- 企業や営利を目的とした団体から特許権使用料については、一つの特許権使用料が年間100万円以上の場合は、これを申告する。
- 企業や営利を目的とした団体から、会議の出席(発表)に際し、研究者を拘束した時間・労力に対して支払われた日当(講演料等)については、一つの企業・団体からの年間講演料が合計50万円以上の場合は、これを申告する。
- 企業や営利目的とした団体が、パンフレット等の執筆に対して、支払った原稿料については、一つの企業・団体からの年間の原稿料が合計50万円以上の場合は、これを申告する。
- 企業や営利を目的とした団体が提供する研究費(受託研究費、共同研究費、奨学寄付金、委任経理金等)及び寄付講座について、一つの企業から支払われた研究費の総額が、年間100万円以上の場合は申告する。このうち、奨学(奨励)寄付金については、一つの企業・組織や団体から申告者個人または申告書が所属する部局(講座・分野)あるいは研究室の代表者に支払われた総額が年間100万円以上の場合とする。寄附講座については、企業・組織や団体が提供する寄付講座に申告者らが所属している場合とする。また、申告者が本項に定める企業や組織から個人的に受け取っている対価がある場合には、別途申告する。
- その他の報酬(研究とは直接無関係な、旅行、贈答品等)については、一つの企業・団体から受けた報酬が年間5万円以上の場合は申告する。
令和4年1月6日
日本がん免疫学会 理事長
下記COI開示スライド(ppt)を参考にし、口演発表ではスライドの2枚目(演題・発表者などを紹介するスライドの次)に、ポスター発表ではポスター提示の最後にCOI状態を開示してください。