日本性感染症学会第35回学術大会

利益相反の開示について

本学会においては、2016年4月1日より、利益相反状態の開示が義務づけられました。 演題発表に際し、筆頭発表者は本学会の「利益相反に関する指針」の細則に従い、利益相反状態の有無にかかわらず申告が必要です。

利益相反に関する指針

申告様式

発表最初のスライド(または演題・発表者などを紹介するスライドの次)に該当の様式を用いて開示してください。


申告すべき利益相反事項が無い場合 (様式1)

申告すべき利益相反事項がある場合 (様式2)

*利益相反の詳細につきましては、下記日本性感染症学会ホームページよりご確認ください。
日本性感染症学会